要介護認定は介護認定審査会の審査判定に基づいて行い、介護の必要な度合いによって以下のように区分されます。
【要支援1】要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態
(生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる)
【要支援2】要支援状態のうち、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態
(生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる)
【要介護1】要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態
(身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。)
【要介護2】要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当する状態
(身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。)
(排泄や食事で見守りや手助けが必要。)
【要介護3】要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当する状態
(身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全面的な介助が必要。)
【要介護4】要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態
(日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。)
【要介護5】要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当する状態
(日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。)
<注意事項>
・あくまでも目安ですので、各個人の状態とは完全に一致しないこともあり得ます。
・原則として6〜48ヶ月ごとに見直されます。
■認定に不服がある場合
熊本県介護保険審査会(電話:096-383-1111)に不服申し立てを行い、審査請求することが出来ます。 |